盛岡地方裁判所 平成6年(わ)3号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、岩手県盛岡市大通一丁目六番一七号において「テレパシー」の名称でいわゆるテレフォンクラブを営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上除外を行う等の方法により、所得を秘匿した上
第一 平成元年分の実際総所得金額が三五三二万六二二三円であったにもかかわらず、平成二年三月七日同市本町通三丁目八番三七号所在の所轄盛岡税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が三四二万七七五三円でこれに対する所得税額が六万八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一二七〇万三〇〇〇円と右申告税額との差額一二六四万二二〇〇円を免れ
第二 平成二年分の実際総所得金額が五二六一万六七円であったにもかかわらず、平成三年二月二七日前記盛岡税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が五九〇万四一二円でこれに対する所得税額が二八万三二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額二一二二万五〇〇円と右申告税額との差額二〇九三万七三〇〇円を免れ
第三 平成三年分の実際総所得金額が五四三〇万八八六五円であったにもかかわらず、平成四年二月二〇日前記盛岡税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が一〇三三万七六五五円でこれに対する所得税額が一四八万五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額二二〇五万三〇〇〇円と右申告税額との差額二〇五七万二五〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条一、二項(第一、第二の罪につき刑法六条、一〇条、平成三年法律第三一号による改正前の罰金等臨時措置法二条一項、刑法一五条)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文
(累犯の加重原因である前科)
なし
(裁判官 堀田良一)